2012-11-03

苦手克服-高さ制限

はい。

法規のウラ指導本、合計5冊?かな・・・

さらに合格物語3回?4回?購入してまして。


それでもなお、超苦手だった、高さ制限。

こんな感じ。

このページ、合格物語の【「19-16「本試験図問題出題傾向一覧(高さ制限編)」】

もくじ代わりに、アレンジして進捗管理してました。



ちょっと見づらいですが、右端に、日付と解答できたできないの◎×を書いて。

該当ページに、年度ごとすぐ開けるようにインデックスつけてます。


道路斜線、隣地斜線、北側斜線、1.25緩和等、色別にして、すぐ該当ページが開けるように。

間違ってばかりの問題は、何度も解いてます。

でも正解できてないけど。笑





H24年GW明けから、いい加減腰すえて、苦手、苦手とブログでもぼやいてた高さ問題をやりました。



いやー
しかし×ばっかりで泣けますね。笑

△は、考え方は合ってたの計算ミス。
(算数苦手。足し算引き算ができないので。)



各問題には、どこで判断を誤ったか、日付を書いてます。

全部てんこ盛りで、間違えまくって、7/1にようやく◎がついた、H15年の高さ問題。



【北斜は2以上道路のカンワなし!】

【たまたま合っていたが、2以上道路カンワなしを忘れていた 6/12】

【OK 覚えていた 6/15】

【OK 7/1】

と書いてあります。涙



ということで。
高さ制限、作戦練りました。

【その1】
道路斜線、隣地斜線、北側斜線のまず三つをおさえる。(至極キソ中のキソ。)

法56条、令130条辺り以降をじーーーくり読む。

何度も、何度も、何度も、何度も・・・読む。

法規のウラ指導本と一緒に、どこの文章がどの解説に該当するか、が一致するまでが、多分3年ぐらいかかってる・・・
(あほ)


【その2】
問題文を解くときは、各高さ制限のどれに該当するか、法令集をよーーーく見比べて条件判断する。

問題の敷地条件を読み取り間違えると、計算があってても間違うので(当たり前)。

条文の完全な記憶までにはいたらなかったので、必ず法令集の該当箇所をチェックしてから問題を解くようにしていました。

例:北側斜線が該当するのは、「低層住居と、中高層住居」。

第一種住居とかで、間違えて北側斜線を計算しないように、必ず法令集で確認。



【その3】
高低差緩和、二面道路緩和、水面・公園系緩和も、

必ず令130条辺り以降を開いて、条文で該当するか否かを判断してから、問題を解く。



法規担当のありさんからは、

「1.25カンワ出たら、捨てていいよー」

とまで言って頂いてました。笑

超、超、慎重に、慎重に計算しなおして、当日やっとこ正解でした。メデタシメデタシ。





というか、現物の高さ制限を手計算することはほとんどありませんが・・・


斜線にあたって最後の最後で設計変更!!!
ぎゃーーー!!!

とかよく聞きますよね・・・


やっぱりADS8とかの高さ、日影計算ソフトに頼らず、自分でチェックできないとだめだなぁと。

唯一、担当したことのある物件が、3面道路+片側公園、だったので、そのころの資料みて勉強になりました。
(※持ち出しは、多分コンプライアンス違反になるので、自分のみ閲覧です。)



あと、製図でも、H20年?ですか、オフィスビルの時に道路斜線が出たので・・・

自主勉組の1001番さんは、どの問題でも必ずチェックされてました。

エスキスの行程に組み込んで、道路斜線くらいは一応チェックしてますとおっしゃってましたね。(at エスキス講習会)

私は・・・。(略)

(それを聞いてから、製図の最後の方、余裕が出てきたら、ちらとチェックしてました。)

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