2010-02-20

法57条の2 特例容積率適用地区

19131 特例容積率適用地区内の2以上の敷地に係る土地の所有者等は,特定行政庁に対し,当該2以上の敷地のそれぞれに適用される特別の容積率の限度の指定を申請することができる.
【答え】○

特例容積率適用地区???
というわけで、Googleセンセー。

知らなさすぎる、私。




特例容積率適用地区とは、都市計画法8条二の三項と9条15項に書いてあります。
建築基準法だと法57条の2。

ま、ざっと言ったら東京丸の内界隈のためにあるような制度。
土地の値段が高くって、もっと開発すると有効に経済活動が行われそうな場所に指定されるようです。

第一号は、東京駅。
最近通りすがると屋根が囲いかぶってしまって、いよいよ工事も本格的に進んでいそうな感じです。

この赤レンガ東京駅は3階建て。
辰野金吾氏設計ですね。
大正3年開始だそうで、関東大震災では無事でしたが、戦時中に屋根が焼けて今の姿に。


辰野金吾氏の設計で壊すのもったいないしー
でも、もっともったいないじゃーん、3階から上の容積率分が!
イチバン土地的に価値あって稼げるのにさー


という、背にハラは変えられないゲンキンな地区です。
「未利用の容積を利用して高度利用を図る」って、そうゆうことですよね。
てなわけで、三菱地所絡みで東京駅周辺のビルに床面積に換算して2万1,600 ㎡を売却したそうで。


そもそも、指定容積率が1300%とかあるエリアなんです。
普段、200%とか、低層系のお仕事してると、へぇそんな!?ってな容積率ですが。
JRは売った容積率のお金で、3階建ての元の姿に戻すそうです。

なるほどね・・・
そうゆう資金ぐりが展開されているわけです。都市計画って面白いですね。


ちなみに、既に皮一枚となっている(笑)東京郵便局でも、この未使用の容積率でいろいろモメましたね。壊す壊さないで。



丸の内、有楽町、大手町エリアに指定されたときの文章がPDFでありましたので、リンク。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kijun/teki_kiju.pdf




こっから下はメモ書き。---

ま、都市計画の○○地区とつく場合、たいてい地区内にいる地主さんは、1人でも数人でも、自ら特定行政庁とかけあって、容積率緩和だとかいろいろを申請して設定してもらうことができます。
ざっくりとした言い方ですが。
地方自治体が条例でいろいろ細則を地域の特性に合わせて個別に決められるような感覚でしょうか。

こっから下は追記。--- 2017/03/11

こ、こんな記事を書いていたとは・・・
無知にもほどがある・・・
制度ができた経緯やその思想なんかを調べると、もっと壮大なハナシだったんですね。

歴史的建造物vs経済活動・・・

記事は修正せず、未熟な受験生時代の無知さを、世の中にタレ流ししておきます。

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