2010-04-14

建築制限終了

やれやれです。
3日かかってしまいました!

正解率、80%超えましたが、感覚的にはもっと間違えた感じ理解していない感じがぬぐえないまま、一応終了。





パスワードロックのかかっている、合格物語解説PDFに助けられました。用途地域別に、グレーで建築できないもの、が塗ってあるんですけど。



というか、この、建築してよい、してはだめの分類が、ちょっと自分の中で消化できず終いですね。

なんでしょうね、この別表2の分類以外に建物の種類ってないんですかね。ヘンな言い方ですけど。逆に言うと、世の中のあらゆる建物の種類を、別表2と政令で網羅してるとなると、すごいことかも。


いや、具体的に、分類に入らない建築の用途は?と聞かれると、答えに詰まりますけど。建築memoの後ろの方にも、別表より細かい分類がいろいろ載ってますし、全部じゃないんでしょうけどね。

そして、また試験とはぜんぜん関係ないところに走って行こうとしてますので、ここでとどめましょう。ハハハ笑


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そういえば、鉄塔とかの工作物については、基本的にはどこに建ててもいいんでしょうかね。というか、工作物ダメ地域は、条例で決まる感じかな。



そして、遊技場、観覧場の違いが、微妙にわからなかったりして。

遊園地は、遊技場?辞書だと、パチンコやビリヤード場、マージャンも遊技場と言うようですけど・・・

と、調べたら、やはり、遊技場は、パチンコ、ビリヤード場、マージャンなどの用途でした。


で、遊園地は(しつこい)?個々に工作物でしょうかね。TDLの建物内にアトラクションがあるような建物は、それなりに避難経路とか面倒そうですよね。TDLとか豊島園とか創りたい!と思ったら、どの用途地域に建設可能???間違いなく、住居系はだめそうだし、間違いなく開発許可必要そうだ。笑


じゃ、観覧場って、なに?
観覧場とは、スポーツ、見世物等を観賞する目的で公衆の集合する施設であって客席を有するものをいう。by横浜市
なるほどー




相当脱線してますが。

今日の実感。過去の栄光には頼ってはならぬ。


はい。
明日もがんばりましょう!

2 件のコメント:

  1. お疲れ様です
    毎年建築士会主催で法規講習会がありますが
    そのテキストに色々紛らわしい物件が掲載解説されております。
    他に微妙な物件とは例えば
    ○観覧場と200㎡を超える観覧席のある体育館の違いは?
    ○ダンスホールとダンス教室は違う?
    ○集会場と公民館、社会福祉施設、青少年会館、ホテル、結婚式場等に於ける不特定多数が利用する室で200㎡を超えるものは?
    ○カラオケルームとして使用されるコンテナ
    ○携帯電話通信基地に設置される内部に人が入りメンテナンス等をおこなうキュービクルは建築物?
    ○スキー場のゴンドラリフト施設の確認申請は必要?
    等がありました。(試験には出ないと思いますが)
    ではでは ファイトです

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  2. うーーーーーわーーーーー
    混乱しますねー

    全問、答えられないです。涙

    基地局のキュービクルは、第三換気になっていたような・・・
    (鉄塔の設計していたとは、口が裂けてもいえないな。とほほ)

    試験には出ない!!!
    がんばります

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