2011-03-16

自家発電

こんばんは。

被災された皆さまは、たいへんな日々を送られていらっしゃると思いますが、どうか早く救助がいきますように。
当面の暖かい場所とお風呂と、そして食事が確保できますように。

そして、改めて、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げます。



一方。
計画停電もようやく経験しつつある東京ですが、原発のゆくえも気になりつつ、余震も続いて船酔い状態。まったく勉強が手につかない数日でした。


資格学校では震災の2日後には製図の授業があり・・・
どんなに過酷な人生が立ちはだかっていても、試験は待ってくれないのですね。うぅん。

いずれにしても、地震のショックからようやく現実に戻ってきた気がします。



被災した皆さまの、悲痛なついーとを拝見していて、ほんとに心が痛むのですが・・・

電気がない!人工呼吸の人が!!!という病院のニュースを読んでいて、ふぉろあーさんたちとやりとりしていたのですが、

・自家発電を置いてる建物には、設備担当の人が常時いるはずだ
⇒その人が被災していて、その場にいないかもしれない。

・病院にいる医療系、事務系の人たちは、自家発電の操作方法なんかわからないはずだ。
⇒機械室の壁に自家発電の操作方法を書いておいたらどうなんだろう?

という会話をしていて・・・

ハタと。
もしかして、自家発電自体が津波で潮をかぶってしまい、稼動してないのでは?

または

自家発電自体が、根こそぎ、津波に持っていかれてしまって、ないかもしれない。

ということで、納得。




んん???
それにしても、自家発電ってよく聞くけど、設置基準がわからない!と思ったので調べました。



消防法、消防法施行令、消防法施行規則、ときて、ようやく告示にあるようです。

もちろん、青本には載ってなかった・・・笑
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04301000006.html


消防法施行規則
(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
第十二条
・・・略・・・
四  屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号 に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のものにあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。



・・・略・・・


なるほど。
屋内消火栓の電源ですね。
(それ以外も、スプリンクラーやあれこれの消火設備などに、非常用電源とあるものは自家発や何かでまかなうのかも?ちゃんと調べてません)


確かに、建築基準法及び一級建築士の試験からは逸脱していますね。設備士などには出てくるかもしれません。





ちなみに、屋内消火栓設備は、消防法施行令第11条に建物用途と規模が規定されています。


1号25m、2号15mってやつですね。
理解しました。




細かく追いかけるのは、試験に出ないので止めておきます。


とりあえず、復帰第一弾でした。
がんばります。

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