2012-04-30

目次を引け その3 指定云々機関

はい。
もういいよ的な。


えっとー
20年の出題で。
20095
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合判定を行うときは、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として、所定の用件を備える者のうちから選定した構造計算適合判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。


ウッヒャー!
なんだこれ!

てことで。
当日、土壇場で思い出して目次引きました。

指定なんちゃらかんちゃら系。笑


全部、第4章の2。

ここもブラックホールでした。
はい。

指定資格検定機関、指定確認検査機関、指定構造計算適合判定機関、指定認定機関、指定性能評価機関。



前半はお世話になることが多いのでよいとして。

後半の二つは、昨日から法68条の10以降を読んでいたので、すらすらっと頭に入りましたです。




目的としては、いちいち大臣や主事が検査したりしてたらやってられないので、その権限を委任?する形になるんですかね。



もういいですね。
これは目次ひきましょう、てことで。

当日決戦です。

はい。
がんばりましょう!

目次を引け その2 形式適合認定等

法6条申請関係より、こっちの方がよっぽど目次引いた方がいい内容。

先日の講習会を受講するまで法令集のブラックホール♪

ゆっくり読んだら向こうに光りが。

ざっくりいってみます。



★法68条の11 形式適合認定等

まずは、これです、これ。

ひとまず、法6条の3 確認の特例 から飛びます。

が。
似たような内容がつらつら続いてて・・・

しかも条文読んでみたら。

第3章の2の最初の条文法69の10に形式適合認定、とだけさらっと書いてあって、その次の条からいきなり適合認定を受けた製品をつくる製造者の話に・・・

え?
大臣が認定を行うことができる。

ふんふん。

て、
それでオシマイ?


ま、ともかくですね。
形式適合認定については、ここに書いてあると。

申請書の様式とかこまごまについては、規則を読めと。
はい。



h令136条の2の11 形式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定

ざっくり。

1項は、やたらいろいろ条文が並んでるので、白目。

とりあえず。
建築物の部分で、「門、塀、改良便槽、し尿浄化槽合弁浄化槽、給水貯水タンク」以外

そして、その規定。
試験で出たら当日決戦としましょう・・・(無理)


2項は、出題されましたねぇ。
重箱の隅系問題。(私的にです・・・)

いや、メーカーさんなら即答なんでしょうけど、知らんわ。笑


というわけで。
2項の建築物の部分は以下。

防火設備、換気設備、浄化槽関係、非常用照明(緑色のEXITサイン!ですね)、給水貯水タンク、冷却塔、EV、ESC、避雷針。

全部で10項目。


なるほどなるほど。

これぞ、大臣認定なイメージ。
特に防火戸、EV関係は、ほんとよくお世話になりますからね。笑

いちいち確認申請で、いっこいっこ仕様とか確認してたらやってられないですね。

大臣認定しますよー
この規定に従ってねー
的な感じですね。

OK♪


次。
☆令144条の2 形式適合認定の対象となる工作物の部分と一連の規定

だそうですが。
先ほどまで、建築物の部分、でしたが、こちらは工作物

はい。
見たら、3種類しかないですね。

主に、観光のためのEV、ESC、そして遊園地系の施設の工作物。

ということは、まぁ、そうショッチュウ需要があるわけでない工作物ですね。

どっちにしたって、一対一対応ぽい雰囲気なモノですね。

(´∀`*).。oO(この際、観光のためのEVとESCって何?て疑問は放置。)



はい。
さくっと。
次。
★法68の11条~法68条の25

これは、先にも書きましたが、形式適合認定の製造者についての制限。

認定~更新~略~変更~廃止~略~取り消し等。

外国で作って、日本で使う場合のものも、ここに規定が。



次。
★法68条26 構造方法等の認定

はい。
突然出てくる、構造方法等。

なんじゃらほい。

何をどこまで指すんだ構造方法等。笑

教えてGoolge先生!と思ったら、国土交通省のサイトがヒット。

よく読め、私。



以下サイトより引用。
本認定は、建築基準法の第1章か ら第3章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法又は建築材料に係る認定をいいます。(同法第68条の26第1項)

ほほーーーぅ。

アレですか。
全部ですか。

国土交通大臣が定めた構造方法又は国土交通大臣から認定を受けたもの」としたもの、云々。

常套句ですねー
これ読んだ瞬間、いつも思考停止してました。

全てはこの法68条の26。

ここで全部規定されてるんですね。(あほすぎ、私。)

にゃるほろーーー(嬉)


一般的に、大臣認定の構造方法ーとか大臣認定のプログラムーと呼ばれてるやつぁ、この条文、てことでインプット。

メデタシメデタシ。


そして、これも、先の法68条の10と同じく、言いっぱなしで、変更などの規定はなし、なのも追記。


(´∀`*).。oO(大臣認定は基本的に変更不可だそうで。by2011年10月のk)





★まとめ1
前半の「形式適合認定等」の条文関係で、試験で出てるのは、法6条の3と法7条の5の特例。

そして、法68条の20 認定形式部材などに関する確認及び検査の特例

確認申請、計画通知、完了検査、中間検査等で、この形式適合認定のものを使った場合は、手続きや検査の一部が省略される、というハナシ。

まぁ、大臣認定受けてるから、その証明書をとっつければ、検査の二度手間がないでしょってな話で。

一部が省略されるだけだから、それぞれ、全体として中間検査なり、完了検査なりは、各タイミングでちゃんと受けてね、っていうことですね。



★まとめ2
「構造方法等」に軽微な変更があった場合に、どないしましょ?というハナシ。
(法68条の26の大臣認定で変更があった場合。)


去年の出題ですが、新問でいきなり×問題ですか・・・

23251、23253。

と思って、去年の問題を引っ張り出してきたら。

正しいものを選べって問題で、両方×ですよー
やれやれですねー
こんなん、当日アタママッシロ!ですね。


解説によると。
規則11条の2の3第2項2号を見ろと。

無理、無理。
規則の目次なんか、載ってないし(青本限定)。

絶対探せないですねー
サヨウナラー


はい。
去年の新問は、今年の過去問です。

がんばりましょう・・・(無理)

目次を引け その1 申請関係

はい。

昨日業法をざっと見直して、再び講習会の範囲へ戻るべく・・・

確認申請、完了検査、中間検査辺りのごちゃごちゃをゆっくり眺めるなど。

★法6条、法6条の2、法18条第2項~13項
確認申請、計画通知関係

★法7条、法7条の2、法18条第14項~16項
完了検査の検査関係

★法7条の3、法7条の4、法18条17項~21項
中間検査の検査関係

★法7条の6、法18条22項
仮使用承認関係



こう、セットで見ると、わかりやすいですね。

工事の流れ的に、条文も、確認申請(計画通知)⇒中間検査⇒完了検査だとわかりやすいんですが・・・

例の某氏の事件により中間検査関係の条文が充実したと思われ・・・



何しろ、主に中間検査を必要とするのは、3階以上の共同住宅

発注者の承諾を得たとしても、丸投げしてはいけないのも共同住宅(士法24条の3、業法22条)。



そんなことを気にしていると、国関係の仮使用承認とかなると、もう、いったいどこに書いてあったやら・・・みたいな。


法律家になるつもりはないので、この辺りで。笑

いや。
混乱したときは、目次引いた方が早いですね。
ほほほ

2012-04-29

士法建築士事務所登録と業法建設業許可

はーーーー
ややこい。


先日の講習会で、あれこれ教わって、士法⇒そのノリのまま業法まで確認してますが・・・

以下覚書です。


建築士事務所に関しては、以下を確認。

★士法23条
都道府県知事の登録、登録の有効期間、更新の登録とその更新の申請期間(30日前まで)

★士法23条の2
建築事務所の登録に関する内容と、省令の内容(申請時の添付内容)

★士法25条の5
23条の2第1号、第3号~第5号の内容に変更があった場合の届出と、その期間(2週間以内)

★士法25条の7
建築士事務所の廃業について、届出期間(30日以内)と届出る人(事務所の開設者、相続人、管財人、元役員、清算人等)


以上、一級、二級、木造の別に関わらず、全部事務所の所在地を管轄する都道府県知事に申請なり届出なり。

こんな感じですかね。

申請なり、届出なりする期間が、微妙に違う!ので注意。



試験の頻出内容としては、建築士事務所の開設者は、特に建築関係の人でなくてもいい、ちゅうことです。

建築に関する技術的な品質(?)の担保というか、技術的な責任は、管理建築士が負うからですね。

というわけで、一級建築士でも、二級建築士でも、木造建築士でも、宅建所持者でも、一般の人でも、一級建築士の事務所の開設者になれます。

それと、業法との違いは、特に事務所の資金ぐりについて問われないということでしょうか。

そのへん、相当シビアなのが建設業。
面白いですね。



さて、その業法。

★業法3条 建設業許可
二以上の都道府県に渡って営業する場合は国土交通大臣、一の都道府県の場合は都道府県知事。

---------

※後日加筆 法3条1項1号をすっとばしましたた・・・
★法3条1項1号
軽微な工事よりも規模が大きくて、1項2号以外の工事を行うもの。
---------

★法3条第1項2号
下請け金額が、3000万円以上、または建築工事業の場合は4500万円以上の場合、建設業許可をうけなければならない。

★業法3条本文中ただし書き 許可が要らない軽微な工事
・建築一式工事の場合、1500万円に満たない工事又は延床面積150㎡に満たない木造住宅工事

・建築一式工事以外の場合、500万円に満たない工事

★業法16条
一般建設業と特定建設業の別。

⇒工事1件、または、すべての下請契約に関わる下請け金額の総額が、法3条第1項2号に定める下請け金額=「3000万円以上、または建築工事業の場合は4500万円以上になる場合」、特定建設業でなければ、受注できない。


こんなとこですかね。


こまごまありますが、特定建設業の許可を得るには、その資格を持っている人と、8000万円以上の工事を履行できる財産を持っていないといけませんです。(業法15条第3項)

ここは、あんまり試験には出ませんので重要ではありませんが。笑


そんな感じのとこチェックしとけば、とりあえず建築士事務所開設と、業法の許可が取れます(無理)。

2012-04-27

一級建築士の免許の登録、住所等届出

はい。
先日の講習会、少しずつ復習してます。



先日明らかになったものの一つ。

士法5条と士法5条の2は別もの!(←当たり前)




いや。
はい・・・。



何度も解いてるんですよ、問題。

でも、法律としてばらばらでつながってなくて。



★士法5条 免許の登録

よっしゃ合格~~!
晴れてついに免許が取れました!

となったら、国土交通省大臣に宛てて、申請するもの。

一級建築士名簿に登録してくださいねーとあれこれ資料を添えて提出します。


この名簿に登録する内容は、士法の規則3条。
(青本だと、この参照先が書かれてないので混乱・・・)。

本籍、氏名、生年月日のほかに、定期講習の受講歴や、士法10条などの処分歴、構造設備一級関係の内容。


戸籍謄本か抄本、後見人が要らないことの証明書や写真を添えます。この名簿には、自宅の住所は登録しません


この一級建築士登録の内容に変更があった場合は、士法規則4条。
30日以内に、国土交通省大臣宛てに提出。


早速余談ですが・・・

この登録名簿の内容に関して、規則では一級建築士関係のことはどっちゃり書いてあるのですが、二級建築士と木造建築士の登録内容についての規定が・・・

どこか別なところに書いてあるんでしょうね、きっと・・・(探す余裕ナシ)



なお、一級建築士名簿は、一般の方の閲覧対象です(士法6条第2項)。

ここで、士法に違反したかどうかとか、定期講習を真面目に受けているかがバレます。笑




一方。

★士法5条の2 住所等の届出

こちらは、届け出の内容。

士法5条の2第1項によると。

届け出先はやはり国土交通省大臣当てで、士法5条の一級建築士名簿の登録申請をして、無事で免許証を交付してもらってから30日以内。

届け出の内容については、士法規則8条.。
主に、氏名、自宅の住所、所属事務所の名称と所在地を届け出ます。

で、この内容に変更があった場合は、士法5条の2第2項により、30日以内に国土交通省大臣に届け出ると。(←ここがよく出題される)



はい。
引越しした折りには、住民票の変更だけでなく、こちらの届出内容の変更をお忘れなく(未来の私への伝言。笑)



ちなみに、こちらは、名簿化されてるんでしょうけど、一般の閲覧対象にはなりません。流石に。

個人情報だからでしょうかね。

個人的には、登録内容の方に本籍地まで入ってるってのが違和感ありますが、超どうでもいい話です。



さて。
最後。
忘れちゃいけないこの条文。

★士法10条の3 都道府県知事の経由

これがねー
割と盲点なんですね。

離れた箇所に書いてあるし。

過去問解いてたら覚えてるんですが・・・(もちろん法令集で探せませぬので書き込みを・・・)



内容は単純。

対象者は、一級建築士、構造一級建築士、設備一級建築士の方々。


士法5条関係 免許の登録、取り消し、訂正、抹消、返却など、

士法5条の2関係 住所等の届出、変更の類


こまごま。

以上の場合は、全て住所地の都道府県知事を経由して国土交通省大臣に提出くださいねー
といった具合。




あーい。
これだけのことなのに、超ややこしかったです。笑


免許とれたら、この手続きの煩雑さと、申請料の高さに悩みたいですねー

お次は、ごはんたべて、事務所登録について整理。
つづきます。

法6条、テキハン、法20条、士法3条、構造&設備一級範囲

全て、似て非なるもの。

先日の法規講習会であれこれお話がありましたが・・・

ゆっくり法令集を比べる暇なかったので、戻ってきて一番に見直したものです。




高さ13m、軒高さ9mを超えるもの。

頻出ですね。笑




どれも微妙に違うので、覚えづらいのですが、紙に書き出して見比べてみたりしました。




法6条はともかく、士法3条の一級の範囲は覚えられるかしらん。

この二つを覚えてしまえば、割と楽?

あと欲張って法20条二号の政令の範囲まで覚えられるかどうか・・・(いや無理。)



書いてまとめたものは、しばらく壁にはっておきたいと思います。

2012-04-26

連休前に。

おつかれさまです。
GW中、連休でない方も、連休の方も。

ついったーでも、みなさん浮かれ気味な雰囲気ですね。笑



毎年この時期にどどっと計画を立てるものの、総くずれするので、今年はきちんと・・・



昨日S資格学校の模試を受けてきました。

営業さんの異動やらで、連絡が行き違いになり。

3月末に受けた試験と似たような、実力確認模試を受けることに。


ついったーでもぼやいてましたが、結果です。

計画 20/20
環境設備 17/20
法規 30/30
構造 24/30
施工 23/25

計114/125点


力学4問、文章題2問・・・
ほほほ

ゴマジックが消えてしまってます。
(↑このところずっと力学サボってせいで、もちろんゴマさんのせいではありません。当たり前。)


はい。
点数はともかく。

こう、過去問だらけの試験でしたが、どう、工夫するか。

4択を意識してやりつつ、一問一答で・・・

とやってみたところ。




決定的に違うとわかる過去問は振るい落とせるのですが、やっぱり詳細がつめきれてない。

再出問題で、何度も何度も再出に回してる永久記憶未遂問題は、ほんとダメダメですね。



うーん。

4選択肢のうち、過去問なのかそうでないのかを迷ったものもありますので、その辺りの検証をしっかりしたいと思います。

2012-04-24

明日S模試準備

お疲れ様です。

法規講習会ブームで、すっかり忘れていまして。

Sの営業さんにも忘れ去られてまして。

電話したら、あれ、明日でしたっけ!とびっくりされまして。

ほほほ。





2巡終わったら気が抜けてまして。

明日の準備で、さらっと復習。


★検索履歴で保存してあった、「理解度黄色」をざっと一周

★「理解度赤」をざっと一周

★ただいま、付箋オレンジ「捨てるか覚えるか(byなめり隊長命名)」ざっと一周中



結論。

近年もの(H19年以降~)の新問に、マーカーで隠して穴抜きにしてるのは、ことごとく覚えていない。

PPDとか突然言われても、ナンノリャクやら。

アタマ入ってないです。




新問⇒次年度以降の過去問、ですからね。

去年出たから出ないデショ!って気抜いてると、×問題で出たりして間違っちゃったりして(←私。)




明日の模試が終わったら、3巡目スタート&H13年以降対策を始めたいと思います。

法令集とお友達になる

土日で法規講習会参加された皆さま、お疲れ様です。

明日S模試だったのを忘れてました・・・



法規講習会の感想&復習がてらの記事は追々。


とりあえず全体的に。

・法規は、必ず法律の体系を意識して。

・GWの予定を、今のうちに立てとく。



・四選択肢全体で、出題の意図と流れを意識(過去問か新問を含めて)し、何を問われているのかよく見極める。

・総合問題に関しては、全部片っ端から法令集を引く暇など3分30秒の中にはないので、問題のひっかけがどこにあるかを意識して全体を最後まで眺めてから、法令集を引き始める。



・必ず法令集を引かないとわからない条文(例:令121条2直階段)と、最低限暗記する条文(例:法6条、法61条防火地域、法62条準防火地域など)を整理しておく。

・条文名とタイトルは、セットで覚えておくと、他の条文で引用されている場合にいちいち確認しないでいいので楽(例:法52条容積率など)。

・法令集をひかなければわからない複雑な条文に関しては、予め条文を深く読み込んでおいて、当日初見という状態を避ける。



・模試などのタイミングで、法令集を引かないで問題を解くなどの訓練をしておくこと。

・当日は、暗記しておいた条文に関しても、確認のために引くのはもちろんOK。


・法規以外でも、法令からの出題が散在するので、つらいところですが・・・そうゆうのは今のうちによく確認しておく。


など。




この講習会で教わった範囲、アタマ入りきらずーーーー

確認申請、既存不適格、用途変更、増改築大規模修繕大規模模様替、士法の手続き関係、他・・・(全部じゃん)





アタマフル回転だったので・・・

二日間、だいぶ疲れました・・・

ボン・・・ッ



復習がてら、がんばって法令集とお友達になります(-_-)



終わってからのお茶会、楽しかったですねぇ~
またお茶しましょうね~


寒暖の差が激しいですが、みなさん体調管理大丈夫でしょうか・・・

GW目前の一週間、がんばりましょう~

2012-04-20

防火区画 備忘録

メモ。


★面積区画
・1時間耐火の準耐構造の床壁

・特定防火設備で14項1号(1項2号のみ14項2号(遮煙))


★高層区画
・耐火構造 の床壁

・防火設備で14項1号



★高層区画緩和

内装準不燃か内装不燃の壁天井

・特定防火設備で14項1号
⇒高層区画は、法21条より耐火構造なので、防火区画もそれに従ってると思われる。



★竪穴区画
・準耐火構造の床壁の床壁

・防火設備で14項2号(遮煙)



★異種用途区画 法24条(12項)
・準耐火構造の床壁の壁(※壁、のみ。床は含まない。)

・防火設備で14項2号(遮煙)




★異種用途区画 法27条(13項)
・1時間耐火の準耐構造の床壁

・特定防火設備で14項2号(遮煙)



★床壁構造と防火設備の組み合わせ
・1時間耐火の準耐である床壁と、特定防火設備(1時間)。

・耐火構造の床壁と防火設備。

・準耐火構造である床壁と防火設備。



★14項1号と2号の考察(例外除く)
・面積、高層区画は、熱感か煙感。
⇒平面で考えるので、煙を遮る必要まではなし。ためる程度?

・竪穴、異種は、熱感か煙感、プラス要遮煙。



以上、細かい例外抜きにして。
備忘録でした。

なるほど。

防火区画と最上階

せっかく仕事しないで試験勉強させてもらってるのに、ぜんぜん集中できてない・・・

人は易きに流れる、実感中(-_-)。



合格物語のメルマガでも、今年は例年より全体の進捗が遅れてるとのことです。



どうです?

ソフトでは、1巡してしまうと、後は何回やっても進捗が変わらないので・・・

いったん保存⇒ゼロリセットしようかなと思い、間違えたとこだけ印刷物に書き込んでいて・・・


進みません。
はい。




ところで、昨日防火区画(まだやってる・・・)を眺めすかしていて。



防火区画って、床と壁、又は開口部の規定の話。

一階の床と壁と、開口部まわり。

二階の床と壁と、開口部まわり。

・・・。



てことは?
最上階の天井、というか屋根とか、最上階のスラブは???




うーん・・・
(と書きながら考えている)


結構調べたんですが、個人的には意外と盲点なところでした。

特に、法2条9号の3イに規定の準耐火構造、以外の準耐火建築物。

いわゆる外壁ロ準耐と不燃ろ準、あとは令115条2の2第1項第1号の1時間イ準耐ですが。

屋根の規定はちらほら・・・


・・・。

結論的には、最低でも天井の内装制限で準不燃材とかになってるので、10分は担保されるはずです。
(しかも、主要構造部の話じゃないですが。笑)



これ以上は、細かく調べるとドツボ・・・。笑

やめやめ。


まぁ多分試験には出ないので、実務でぶつかったら考える、てことにしましょう。笑

2012-04-19

申込み、だん。

以上。


がんばります。





週末講習会で上京なのですが、その準備のためにあれこれ。

予習が・・・

こちらも、がんばります。

2012-04-17

耐火関係の性能比較

はい。
ネットばかりして遊んでるみたいですが(間違ってない)。笑


先日行われた法規ウラ指導さん主催の法規講習会に出られなかったので、過去H21年度?に出席した法規の資料を引っ張り出して、整理。


1 耐火性能と準耐火性能
2 防火性能と準防火性能
3 遮炎性能と準遮炎性能、令112条1項文中の特定防火設備に要求される遮炎性能
4 法22条の屋根性能と法63条の屋根性能
(法22条区域と、防火&準防火地域の守備範囲の違い含む)
5 不燃材料、準不燃材料、難燃材料



ひとまずこんなところでしょうか。
言葉の定義と、適用される箇所(床、壁、外壁、屋根、軒裏とか)をピックアップ。


耐火、準耐火、防火、準防火辺りまでは、過去問題に出題されているからいいとしまして。
上記3、4、5になればなるほど、定義が書かれている条文とそのつながりの政令の箇所とかあやふやで・・・



そもそも、遮炎、準遮炎の違いはなんなのか?

思うに、自分の火事なのか周囲の火事なのか、(前略)20分なのか30分なのかの違いだとか、屋根は30分で、外壁が45分とか・・・
そうゆう観点でしか見てなかったので、理解もブツ切れ。笑



もちっと広い目で、体系だって見るっていうのをすると理解が早いと言われ続け、今に至るわけですが。

整理してみると、アタマすっきり。
はやくやっときゃよかったデス・・・(-_-)

木造天井か、ドームか・・・

引き続き、西洋建築史フィーバーきてます。笑

昨日は、イタリアの中世都市を旅行しては写真をアップしているブログを発見してしまい、ため息とともに・・・



ネットであれこれ見られるのっていいですね。

西洋建築史図集だと、写真は白黒だし、多くて2枚ほどあればいい方なので。




ビザンチン、初期キリスト教の教会、ロマネスク辺りの建築家たちは、構造的に素朴。

中世の石積みの住宅も、四方を石で囲ったあと、壁に孔をうがって木の梁を渡し、その上に板材や石材を敷いて2階、3階としていた時代。

木造でできる空間って、限られますしね。

初期のころは、屋根も三角トラス構造で、木造が多い感じ。



片や、広い空間が欲しいとなれば、でっかくて壁の厚いドームを造るほかなかったのかも?という感じですね。

人が集まる空間が、どうしても大きくとれない・・・

というジレンマをかかえていたかもしれません。




それが時代を下って、ドームとアーチといろいろ組み合わせても天井がもつとわかってから・・・

そこからゴシックが始まると言ってもいいのかなと。


arc 円、円弧、半円、弓(ラテン語の弓arcusより)。

arch アーチ、半円形、弓形。

architect 建築家、アーチを操る人たち。




archって、接頭語になると、ラテン語で、起源、とかそうゆう意味だそうで。

やっぱり重宝されたんでしょうね。

ローマ帝国が領土を示すために、城と城壁を似たような構法で建てってったとか。


教会も、何世紀にも渡って改修されたり増築されたりするたびに、英知を集めた最新の思想、デザイン、構法、技術でもって、大きな空間ができあがっていくと。


かのレオナルド・ダ・ビンチも、フィレンチェの大聖堂のクーポラを作成するために、コンペに応募したけれども採用されなかったと聞きます。



それにしても。
ゴシック建築の、アーチとフライングバットレスと、リブ・ボールトと・・・

アーチそして彫刻や装飾の応酬。




ペルシャやインドなどに残る古い遺跡も、そうとう手の込んだアーチやドームがありますが・・・

中国を越えて日本には伝わったのは、唐の時代の花頭窓や円形の窓くらい?



日本での建築家という名前は、アーチを造る人という語源からは発生しずらいことを、実感する日々です。笑

2012-04-15

ビザンチン建築

かのヴェニス、サンマルコ広場にある、サンマルコ寺院。

2回も行ってるのに、ビザンチン様式だって認識できず(-_-)


昨日、ざっくりギリシャ~ロマネスクまで学んで、改めて4年前くらいに自分で撮った写真を眺めるなど。





なんで、あれがビザンチンなのか・・・

ビザンチンって言ったら、ほら、もう、試験的には、トルコイスタンブールのハギヤソフィア(アヤソフィア)ですよねぇ?

あれと雰囲気全然ちゃうやーん。
(てのが一回目の訪問の感想)


カメラがへっぽこなので、全体が撮れず・・・(しかも午前中なので、陰が。)

訪問1回目は確か修復してたのですが、2回目は終わっててきらきら~度がさらに満載。

まぁ、よくあるポジションの写真です。





西洋建築史にとんと興味のない私ですが・・・

サンマルコ寺院、ヴェニスの中でも異色なんですよねー

一回目は、サンマルコ広場の対岸にあるパラーディオの傑作、サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会に行ったのですが、そのイメージががっつりで・・・

パラーディオのような優雅なルネッサンス建築が大半なんですよ。ベニスは。

サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会は、これです、これ。




さぁサンマルコ広場!
きたよー

・・・。
え・・・


これ、サンマルコ寺院・・・!?
サンマルコ寺院ってこんなん?(失礼)


過剰な装飾(というか金を多様したきらきらなモザイクの色彩)にちょっとびびって、遠めから眺めるだけでした。






二度目に行った時は、サンマルコ教会の中まで入りましたので。
内部の写真をドーン!



入り口側のドームからの眺め。
上から見て十字に5つのドームがあって、手前、真ん中、奥と3つのドームが並んでいるのがわかりますね。

もちろん、左右にも同じサイズのドームが。




これは真ん中?入り口側?のドームの眺め。



ペンデンティブの接合部の装飾。
お天気がよかったので、内部も割りと明るいです。



奥のドームと、円形窓。
奥のドームは祭壇になっていて、一般客は中には入れません。




これは、床のモザイク。
全面こんな調子。
死ぬほど細かいです・・・笑



どうです?

確かに。
内部空間は間違いなくビザンチンだわ・・・



ということで。
当時のベニスのポジションとして、こうヴェネチア艦隊とかバルチック艦隊とか、そうゆうノリですから・・・

手漕ぎのガレー船とか・・・
十字軍の大活躍とともに栄枯盛衰したわけで・・・




ハギヤソフィアみたいなやつ、ベニスにも造ろうよ~的な。
そんなノリだったのかもですね。



調べると、聖マルコの遺体を安置するために800年頃建てられて、改築を重ねて、ロマネスク、ゴシック的な要素が加わってるとのこと。

そんでもって、十字軍の戦利品を飾る場所でもあったようです。

現在ファサードにいる馬の銅像(もちろん略奪品)はレプリカで、本物はどっかの美術館所蔵だそうで。





はい。
ナニゴトも外見にだまされちゃいかん、ってのが結論。笑

これで、ビザンチンはだいたい押さえました。



ちなみに、聖マルコさんの遺体安置場所である地下室(クリプト)には入らなかったです。

入れなかった?

あと、別料金で2階部分の展望室に上がれるんですが、それもケチってあがりませんでした。

調べないでいくとこうゆうことがおこりますね。笑


西洋建築史講座

今日一日、ギリシャから始めて、ローマ、ビザンチン、イスラム、バシリカ、ロマネスク、ゴシックまできました。


・・・。
長かった。笑




合格物語の合格最前線Newsで、西洋建築史講座が始まっているのを忘れていまして。

久しぶりにアクセスしたら、ゴシックまで来ているじゃないですか。




あわや、見逃すところでした。




一般的な世界史すら理解してないので、西洋建築史のけの字もわからん・・・状態ですから。
はい。

やっぱり、全体的な歴史の流れを理解してないと、ツライものがありますね。(当たり前)



それにしても、Googleセンセーでイメージ検索すると、出るわ出るわ。

旅行好きの人の、解説サイトがわんさか出ますね。

文字だけではわからないところも、いろいろ調べられて便利。便利。


ピサの大聖堂だって、内陣の写真をアップしてる人がいるんですよ。

ピサ大聖堂というと、斜めの塔しか知らないですからね(私だけ)。笑

内部ってあんなんなのかぁとか、正面はこんななってるんだ!とか。




軽く西洋建築見学ツアーしたみたいで、楽しかったです。

ゴシック以降のルネッサンス建築も期待ですね。

2012-04-14

PC床版おまけ

PC床版って、ほとんど設計で使わないので、珍しいとのコメントいただきましたので。

3月の終わりに、クレーンで吊って組み立ててる様子を・・・



同僚の方がメールしてくれたものです。笑

PCなので、割れや欠けが大敵。

クレーンでも2点支持ですね。



長さは8.5m程度ありますので、ほとんど鉄骨と同じイメージです。


施工にあたって、こんな話題も。

・工場からの搬入経路(陸を使わず船という話出てました)

・陸に上がってから運ぶトラックのサイズ

・陸の搬入経路(道路の幅とか交差点の見通しとか)


そんなんで、3社見積りしなきゃだったんで、探すのたいへんそうでしたねぇ。私は他の仕事してましたが。

結局、設計(構造計算)手伝ってもらって、見積もりまでやってもらった会社に決まったようです。




あんまり使われない手法=いろいろ条件がありすぎる

うーん。
設計&施工を見ていて、PC床版が流行らない理由もわかるような気がします。



というわけで。
PC制作をお願いした会社も、吸収合併されてしまって、今回でPC版は作らなくなるのでは、という話も出てました。



いやー
それにしても。

この写真もらったときは、うわーマジで吊ってる!ってオオウケしました!笑

PC床版

現場見に行った写真を少し。

こちらがPC床版です。


凸がひっくり返ったような形のものが凸凸凸凸凸・・・と並んでいて、中に緊張材が場所によって3~5本くらい入ってます、確か。

こんな感じ。


↓一階天井
          ←写真の方向
凸凸凸凸凸凸
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
↑二階床


プレストレスト(工場で緊張済みで現場に運ぶタイプ)のプレキャストPCですね。

この凸のせいの高さでも相当もめましたが、最後どうなったっけな。700近くあったかもです。

ぽつぽつ見えてる孔は、照明配線用。φ90。

凸の先端には、インサートが確か900ピッチ。このインサートから間仕切り壁も吊れます。照明をつける部屋もあります。

凸凹の間には、下地組んで天井材をはるところと、むき出し+吸音材の部屋があるのですが、写真の箇所はどうだったかしら・・・




PC床版と、2階梁のとりあい部。

まだ1階柱&2階の梁は養生中なので、PC床版は仮設を組んで支持。

PC床版は端部で梁にあごのっけてます。60センチほど。

梁とPC床版の間は最短で150センチ。

そこを、空調の給水管、冷媒官、ドレーンが通ります。





というわけで。

PC床版は、長尺方向はいくらでも長くできますが、欠点として短尺方向には孔が開かない!

せいぜいφ90が4箇所程度。






ということは、ですよ。

24時間換気の空調のダクトとか、配管の類が凸凹を横断できない・・・(>_<)

すなわち。
長手方向側にスリーブを設けて、そっから抜くしかないんですよねー




はい。
設備チームからさんざん文句出ました。笑

特に空調。

空調は1部屋にビル用マルチ2台なのですが、OA、EA用、そして24時間換気のダクトが出せないじゃないか(怒)!と。

しかも、凸のせいがないと、機器が天井から飛び出る出ないだ・・・あーだこーだ!

お怒りごもっとも。笑


照明の照度とるのも一苦労。




え?
メリット?

そうですね~
私が理解してるのは、天井高さが高くできるに限ります。(だけ?笑)

コストも多分安い?

そうやって、電卓たたくことなく上司が押し切りました。

オニ・・・笑




実際、設置のためにクレーンで2点支持で搬入されている風景の写真を見せてもらったときは、流石に感動しました。


まー、一部ですが、こんな感じ。

2012-04-13

現場行ってきました

お疲れ様です。

以前働いてた会社で、担当してた物件が2階まで立ち上がってるので、ということで、現場見学行ってきました。



いやーーー
随分久しぶりの現場だったんですが。

辞める前に計画通知の修正書類を提出して、その後1年。


実施設計の図面描きと平行して、開発許可の申請書類作成&協議をやってたので、その行方も気になるところ。


これです。

公図になくって、ゲンブツががんがん流れているという、雨水のフタ。

函渠で1000×1000くらいあります。笑



結果として、もめていた境界付近の住民の方と平和な話し合いが無事済んで、境界立会い、登記しなおしなどの作業まで進んでる模様です。

まぁ、建築工事が着手できている段階で、そこまで行ってないとダメなので、当然っちゃ当然ですが。笑


現場仮囲い遠景です。

富士山がちらと。
奥の建物を壊しているので、こんなとこから富士山が見える!っていう写真です。笑

地下ピット、1階のコンクリ打設まで済んで、2階の鉄骨の建て逃げ2日目。



一緒に担当していた同僚の方も、監理を担当してるのでいろいろ苦労してるみたいですが、かなり成長されてる模様。


変更、修正、数量拾いなおしの嵐、だそうですが・・・

工期通り順調に進んでるということで、定例会は始終穏やかな雰囲気でした。




いやー

いいなぁ。
現場。



今日は、昨日見せてもらった現場写真と、施工の試験に絡めて、少しアタマ整理しようと思います。

2012-04-11

2巡ようやくだん

お疲れ様です。
ようやく待ちに待たれた桜ブームですね。

やっとあったかくなってきて、ほっとしてます。


さて。
ようやく2巡目がなんとなく終わりました。


「なんとなく。」


はい。
抜けがいくつかあります。笑

容積率、高さ制限、力学、構造文章題の図問題。



いずれにせよ。
予定通り、出張の前日に終わりほっとしてます。



ざっと俯瞰するに。

法規は、2巡目は極力法令集なしでずっとやって、結果どうなったか。


はい。
なかなかの記憶力勝負でした。

ほぼ8割前後をうろついて、本日最後に9割正解率へ。



だいたい条文が浮かぶようになりまして。

あとは4肢からどれを落としてどれを選ぶかと、読み間違いだけですね。




他の学科は、やればやるほど正解率が落ちていくもの、上がって行くもの・・・

なんのこっちゃですね。


やっぱり集中してやってる間は、短期記憶が多少残っているのですが、別の教科をやってると忘れていってしまうようで。


はい。
あとは、またスピード勝負&記憶力定着を狙ってですね。


3巡目はどうでしょうか。

ぼちぼち見通しを立てたいと思います。

2012-04-09

自家発、その2

先ほど紹介したITProのページ、後半編がありまして。

読み進めるたびに、うなる・・・




意外と自家発導入って、カンタンじゃないんですね。

調べてよかった。



試験内容と離れるので、ここには書きませんが・・・

ざっくり。
設置となると燃料保存の空間的な制限があったり、騒音、学校や保育園からの距離の確保やなんか、定期的な保守点検が必要だったり、燃料調達の問題、通常使っている電源との入れ替えのタイミングの問題・・・


いろいろあるみたいで。

小規模な企業がおいそれと、カンタンにできるようなものでない、ということだけアタマ入れときます。



ただ、それこそ病院やサーバ管理会社やなんかは、電気止めちゃいけないわけで、社会的な需要が明確になったということは言えます。


規制緩和なり、地域冷暖房システムのような感じで、業務保安用の電源装置を、小地区単位で確保するとか・・・

再開発とかの面整備のときや、超高層ビルとかつくるときに視野に入れとかないとなニオイがしました。都市計画的に。


なるほど。
それで都庁とか六本木ヒルズは、それように自前で燃料調達とかしてるわけですね。

で、余ったから他にも売れると。


あー
アタマぐるぐるしました。

はい。
勉強戻ります。笑

自家用発電機

電気、電気、電気。

一級の試験を受験するより前に、ほんと、電気の知識がないなと思うこのごろ。

先日ウラ指導さん主催での電気講習会がありまして、だんだん、だんだん、身近になってはいるものの・・・


こう、わからないと、どこがわかってないかもわからない、という悪循環でありますが。

しかも、先日50kW以上の契約は、自家用電気工作物を設置して云々!そうゆう仕組みね!わかったわぁ!と得意に記事にしたところですが。

(前置き長い。笑)



はい。
自家用発電機。

今回の震災で、かなり注目をあつめる、このシステム。


あれ?
なんで、停電しちゃったら、使えないの?と。

自家発あるなら使えばいいじゃん?と。

なんとおマヌケな・・・
おほほ




勘違いのそもそもがITProに、解説されてました。

(2ぺーじ目以降は、登録しないと読めないのですが、無料なかわりに住所名前まで入力させられる羽目になります。はい。)



えーと。
わかりやすいですね。この記事。


自家用発電機には3つあると。

1 消防法制定の非常用電源用のもの

2 建築基準法制定の予備電源用もの

3 保安用・業務用に、業務継続を目的に設置される常用電源用のもの



だそうです。
これで、すっきりです。


先日の東日本大震災で、津波にやられてしまって、病院の入院患者さんが・・・というニュースを見たときの、私の思考回路は以下。


私「あれ?

そうゆうのって、基準法でなんか決まってなかったっけ・・・

非常用の電源て、なんで非常時なのに使えないんですかね?

上司「だって、非常用だから。」

私「え・・・?ああ?う?」



そうです。
今日の今日まで、わかってなかった。

てっきり。
非常用の電源は、1~3の全部が含まれると思ってました!



ちゃうやん。
そなこと、法令集に書いてないやん。

消防法も、基準法も、あくまで非常用の用途のみ
(いや、だから上司がそう言ってるじゃん、私。)



火事や地震で、停電が起きたときー

スプリンクラーが反応して水をまいて、屋内消火栓が使えて、自動火災報知設備が消防署?かどっかに連絡してくれて、誘導灯が廊下を照らしーの、連結送水管が使えるようにしといてねー(1の消防法規定のもの)

さらに、非常用照明が出口を示し、排煙機が回って煙を出して、非常用EVが動かせて、シャッターが落ちるようにしといてねー(2の建築基準法規定のもの)


しかも、先のサイトみたら。
法律的には長くても30分~120分、上記の設備が動くようにしなさい、って決まってるだけなんです・・・
(詳細は、各法律ごと、告示の内容だと思われ。)


えーーー。
それでもたったの2時間・・・

はい。
この想定は、消防車がかけつけられる時間が鍵になっている、というわけですね。




で。
3の業務継続用のものは、建物の持ち主や建物の用途によって考えが違うと。

例えば工場とスーパーでは、無停電でなければいけない時間、て違いますよね。当然。

しかも、法律で業務継続用の電気容量について、こまごま規定してるわけないですよねー

カンチガイデスネー!


はい。

というわけで、法律で確保されているのは、1と2のみ、3は各自確保するなり、予算の範囲内で好きにして、状態。


先日の地震では、非常用電源の燃料は、せいぜい72時間=約3日間はもつように準備している程度、というのがニュースでも、取り上げられていましたが・・・

そうゆうことだったのか・・・

ようやくナゾが解けました・・・(>_<)



むやみに、ディーゼルエンジンの効率が云々、排ガスがどうのと覚えていたのですが、意味ぜんぜんわかってなかった・・・

もっかい、改めて問題見直してみます。
ふーーー
地道にがんばるしかないすね(-_-)

2012-04-08

群馬のパトロン

はい。
えっとー

東京は桜満開のようですねー
友人は高熱を出し、結局今週末はお客様ナシで。

さきほど、主人と自転車で観音山を往復してきました。

群馬は寒いので、1分咲きくらい?



はい。
メンドウクサイのでプロフィールあんまり書いてないんですが。

主人の転勤で、去年から群馬にいます。
(なので、生粋の群馬産ではありません。)



来る前は、全然この辺りは知らなかったんですが。
(論文のネタで渋川にご縁があったものの、調べもしないで論文書きました。ダメ学生。)

旅好きのワタクシ、趣味と実益(?)が高じて、せっかく群馬にいるんだし!

ってことで、あちこち機会があったら出歩いて、建物にまつわるいろいろ、街にまつわるいろいろ、調べたりしてます。



以下、
群馬以外の方にとっては、なんのことやらネタ&試験にはあんまり関係ないけど、まぁちょっと建築ネタ。

先日の記事にもちらと書きましたが。


★戦前、ドイツ人で日本に亡命してきたブルーノ・タウト氏を仙台から引き寄せて、職と住む場所を与えた人。

タウト氏は、いわずもがな、桂離宮をべた褒めして、日光東照宮をけなしまくった方です。はい。
ドイツのバウハウスの初代学長?でしたか、そんな感じの人です。

※後記:ミースと間違えました。タウト氏はバウハウスの学長は勤めてません・・・ごめんなさい。


★高崎にも文化の風をと、寄付を募ってアントニン・レーモンド氏に音楽ホールを設計してもらうようお願いした人。

アントニン・レーモンド氏は、
そうですねぇ、いろいろ活躍されてますが、
四ツ谷の聖イグナチオ教会、軽井沢の高原教会(あれ?名前・・・)とか、
あまり知られてないですが世界で初めてコンクリートで自邸を創ったとか、
コルビジュエのネタをぱくった容疑で、騒動してみたりとか・・・(後で和解)、
戦中アメリカに戻って、日本の家屋をいかに効率的に破壊するかという実験のために、木造家屋のモックアップを・・・
これ以上はやめておきましょう。



★レーモンド氏本人に承諾を得て、レーモンド氏の自宅のコピーを作らせてもらった人。

建物は、現在高崎市の市有財産で保存されていて、一般公開中です。
現在は高崎哲学堂と呼ばれています。



★高崎観音を作った人の息子さん。

本人かと思ってました・・・が、お父様が作ったそうです。
コンクリート9階建ての観音様です。
新幹線で高崎来るとわかるらしいんですが、私は在来線オンリーですので・・・おほほ



★若き田中角栄さんが、その会社で働いてた。




というわけで、高崎の実業家である井上房一郎氏(建設業、現在は廃業)が建築業界的にも、かなり重要人物でして。

93年までご存命だったそうです。
つい、この間ですね。



建築業界でない群馬人も、タウトやレーモンド、という名前は知ってたりします。

びっくりです。笑




タウト氏は、日本滞在中高崎で工芸品?などの指導にはあたったのですが、残念ながら建物の設計はしてないようなんですよね。

そして、現在もその工芸品は、手に入れようと思えば入りますが・・・

なにしろ手づくりなので、た、た、高い・・・(>_<)



というわけで。

日本の建築界に多大なる影響を与えた二人の建築家が、群馬に縁があった理由は、井上氏というパトロンがいたから、なんですって。

マメ知識でした~

友人が来なかったので、近いうち花見がてら旧井上邸に行ってみようとおもっています。

2012-04-07

つべこべ言わんと・・・

わーい。眠い!



あと5項目くらい?

今日、鉄骨とか地盤とか、地業辺りを。

なぜか地業が得意。
それ以外は、苦手で、ゼロからやる気分・・・笑



結構進ませました。
ふぅ。

いや、もう、かっとばすしかないですね。
だらだらやっても。





明日明後日は、友人が遊びにくるので、ちょっと気分転換してきます。

ハラ・ミュージアム・アーク(磯崎新氏設計)と、伊香保グリーン牧場(どちらも2回目)。

もちろん伊香保温泉露天風呂にも♪



行けたら、ブルーノ・タウトが日本に滞在している間に間借りしていた庵があるので、そこもちらと。
(群馬の特産で有名なだるま寺の境内にあるそうで。)

さらに、さらに、アントニン・レーモンド氏設計の旧井上邸音楽ホール行けたら・・・




年明けてすぐに富岡製糸場を観にいって、あまりの迫力にびっくりしたので、今回も楽しみです。

桜が咲いてるといいけど、ここは寒いからまだかなぁ・・・



ということで、来週木曜に現場行くので(前会社の担当物件)、それまでに2巡完了の目処!

みっちり施工、から開放されるのもあと少し♪

あと一息、がんばります~
おつかれさまでしたー!

2012-04-06

地道に地道に

お疲れ様です。

施工・・・
ボリュームがあって、まだまだ先が見えてこない・・・




というわけで。

あと10項目弱?あるわけですが。

よくよーーーく眺めてみると。



印刷物の構成
1 H3~H12年まで

2 解説(解説がない項目もある)

3 H13年~H23年まで年度別


こんな感じで、1+2+3の3部構成になってるわけですが。


意外にこの「解説」が分厚くって、1と3が薄い項目もあり・・・




とりあえず。

れまで、チョコパイさん方式で、各項目ごと「1+2+3」一式でホチキス留め⇒持ち歩きしてましたが。

「1と3の問題だけ+2の解説だけ」

この二つに分離しました。

たまに、両面印刷の関係で、きれいに分離できない項目もあるのですが・・・




こうすると。

あぁ~ら不思議。

気分的に問題量が減った!?ように思える・・・(いや減ってない)笑





ていうか、問題と解説が別々な方がやりやすいってだけなんですが。

ボリューミーだと、どうにも減る量が体感できず、モチベーションが落ちるばかりなので。(ましてや、施工は暗記モノだし・・・)




紛失しないように、あと少しがんばりまーす。

こりゃー来週までかかるなーーーー凹。

2012-04-03

苦手克服への道

なだめすかして、ゆっくりゆっくり・・・



はい。
高さ問題。

少しずつ、苦手意識がとれてきたような。



この3月、実は、高さ問題克服強化月間でもあり。

あんまり苦手、苦手、とブログに書いても・・・と思って、ジミーーーーにやってたんですけど。笑





1.25緩和には、まだちょっとハードルがありますが、道路緩和、隣地緩和、北側緩和、まで、おおむね網羅。


北側には、公園緩和がありませんよ!(ミミタコ)

敷地の高低差も、問題に慣れるしかないと。

印刷物に◎つけてガッツリ書き込み!です。






引き続き、2~3日に1回は高さ問題にトライして、少しずつその壁を崩していきたいと思います。

せっかく毎年出るのに、1点捨てるのもね・・・



なんとか形になるように、前向きにがんばりたいと思います。

法令集を引かないでやってみた実感

はい。
4月入って、試験のいろいろが発表されましたね。

私にとっては、祝、結婚1年&在高崎1年。

働いていない環境で、自宅にこもって試験勉強だけやってんのも、なかなか荷詰まる日々ではありますが。






さて。
法規2巡目をざっと振り返って。


もともと、チョコパイさんのやり方をまねて、余裕のある時期に、法令集を引かずに問題を解く訓練ってのを、やってみたかったわけで。

やってみた。




年度ごとにやってるのと、正解率を記録しているのですが、これまた、まぁ、8割そこそこ。


ていうかですね。

基準法第2条と、施行令2条。


ここの定義が、まずアタマに入ってるか?っちゅうことですね。

ひーーーー!


特に、高さ問題の前提となる、地盤高さからなのか、道路中心高さなのか、地盤面ってなんなのよ、とか。



階段室や機械室、倉庫を建築面積に入れるのか、階高で抜くのか、とか。(ん?笑)


法6条の1~4号、法20条の分け、耐火、準耐の別、令112条区画の範囲。





もう、基礎中の基礎・・・

そうゆうとこから、地道に積み重ねですね。
はい。



やっぱり、階段は一段飛ばしで上れない。

3巡目は、ちゃんと法令集確認しつつ(いや、2巡目も確実なところ以外は確認はしてましたが。)、スピードを意識しながら進めないとですね。



しかし、法令集を引かない緊張感というのを自分に課すの、たまにはありだなと思いました。


あくまでたまにで。



いよいよ4月。
がんばりましょう。

2012-04-01

津波想定21m

お疲れ様です。
試験勉強と全然違う方に走ってます。はい。



先日、友人が神奈川の海沿いに大学の校舎棟を設計することになったと。


そんな話で盛り上がりました。

彼女のいる某設計会社では、地震当日みなでTVを囲み、自分たちが設計した建物が津波に襲われる、その瞬間をニュースで見ていたと。

その建物を設計を担当した超本人が隣にいて、見ていられなかったと、話してくれました。


地震に対しての想定は、相当したけれども、津波被害ということは、考えもしなかったと。




その後、この一年で、ボランティアを希望して現地に滞在し、会社の許可を得て、利益度外視でちょこちょこ復興のお手伝い設計をさせてもらっていると。


そんな彼女の新しい担当物件が、神奈川の海沿いの建物。

阪神、新潟、東日本大震災を経て、100年に1度しか起きない災害に対して、どこまでやるか。

いろいろ考えてしまう、と言ってました。





私が去年の昨日まで担当していた静岡の高校も、そういえば・・・

塩害対策が必要なエリア(海岸線から150m)ではありませんでしたが、海からすぐなのは間違いなく。


1階は職員室、情報ライブラリー、サーバールーム、柔道剣道場、自転車置き場、です。

電気系統も1階外置き・・・


津波かぶったら一発ですね。

あーーー
最上階にキュービクル置くって話もあったんだけどなぁ・・・
重たいからって、結局1階になったんだよなぁ・・・



湾の内側だし、確実に津波が溯上して到達するエリアです。

しかも、21mもあくまで想定ですよね。



海沿いの建物の1、2階部分は、これからピロティー+カーテンウォールで、津波の力を受け流す的な使い方をされるかもしれませんね。