2012-04-30

目次を引け その2 形式適合認定等

法6条申請関係より、こっちの方がよっぽど目次引いた方がいい内容。

先日の講習会を受講するまで法令集のブラックホール♪

ゆっくり読んだら向こうに光りが。

ざっくりいってみます。



★法68条の11 形式適合認定等

まずは、これです、これ。

ひとまず、法6条の3 確認の特例 から飛びます。

が。
似たような内容がつらつら続いてて・・・

しかも条文読んでみたら。

第3章の2の最初の条文法69の10に形式適合認定、とだけさらっと書いてあって、その次の条からいきなり適合認定を受けた製品をつくる製造者の話に・・・

え?
大臣が認定を行うことができる。

ふんふん。

て、
それでオシマイ?


ま、ともかくですね。
形式適合認定については、ここに書いてあると。

申請書の様式とかこまごまについては、規則を読めと。
はい。



h令136条の2の11 形式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定

ざっくり。

1項は、やたらいろいろ条文が並んでるので、白目。

とりあえず。
建築物の部分で、「門、塀、改良便槽、し尿浄化槽合弁浄化槽、給水貯水タンク」以外

そして、その規定。
試験で出たら当日決戦としましょう・・・(無理)


2項は、出題されましたねぇ。
重箱の隅系問題。(私的にです・・・)

いや、メーカーさんなら即答なんでしょうけど、知らんわ。笑


というわけで。
2項の建築物の部分は以下。

防火設備、換気設備、浄化槽関係、非常用照明(緑色のEXITサイン!ですね)、給水貯水タンク、冷却塔、EV、ESC、避雷針。

全部で10項目。


なるほどなるほど。

これぞ、大臣認定なイメージ。
特に防火戸、EV関係は、ほんとよくお世話になりますからね。笑

いちいち確認申請で、いっこいっこ仕様とか確認してたらやってられないですね。

大臣認定しますよー
この規定に従ってねー
的な感じですね。

OK♪


次。
☆令144条の2 形式適合認定の対象となる工作物の部分と一連の規定

だそうですが。
先ほどまで、建築物の部分、でしたが、こちらは工作物

はい。
見たら、3種類しかないですね。

主に、観光のためのEV、ESC、そして遊園地系の施設の工作物。

ということは、まぁ、そうショッチュウ需要があるわけでない工作物ですね。

どっちにしたって、一対一対応ぽい雰囲気なモノですね。

(´∀`*).。oO(この際、観光のためのEVとESCって何?て疑問は放置。)



はい。
さくっと。
次。
★法68の11条~法68条の25

これは、先にも書きましたが、形式適合認定の製造者についての制限。

認定~更新~略~変更~廃止~略~取り消し等。

外国で作って、日本で使う場合のものも、ここに規定が。



次。
★法68条26 構造方法等の認定

はい。
突然出てくる、構造方法等。

なんじゃらほい。

何をどこまで指すんだ構造方法等。笑

教えてGoolge先生!と思ったら、国土交通省のサイトがヒット。

よく読め、私。



以下サイトより引用。
本認定は、建築基準法の第1章か ら第3章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法又は建築材料に係る認定をいいます。(同法第68条の26第1項)

ほほーーーぅ。

アレですか。
全部ですか。

国土交通大臣が定めた構造方法又は国土交通大臣から認定を受けたもの」としたもの、云々。

常套句ですねー
これ読んだ瞬間、いつも思考停止してました。

全てはこの法68条の26。

ここで全部規定されてるんですね。(あほすぎ、私。)

にゃるほろーーー(嬉)


一般的に、大臣認定の構造方法ーとか大臣認定のプログラムーと呼ばれてるやつぁ、この条文、てことでインプット。

メデタシメデタシ。


そして、これも、先の法68条の10と同じく、言いっぱなしで、変更などの規定はなし、なのも追記。


(´∀`*).。oO(大臣認定は基本的に変更不可だそうで。by2011年10月のk)





★まとめ1
前半の「形式適合認定等」の条文関係で、試験で出てるのは、法6条の3と法7条の5の特例。

そして、法68条の20 認定形式部材などに関する確認及び検査の特例

確認申請、計画通知、完了検査、中間検査等で、この形式適合認定のものを使った場合は、手続きや検査の一部が省略される、というハナシ。

まぁ、大臣認定受けてるから、その証明書をとっつければ、検査の二度手間がないでしょってな話で。

一部が省略されるだけだから、それぞれ、全体として中間検査なり、完了検査なりは、各タイミングでちゃんと受けてね、っていうことですね。



★まとめ2
「構造方法等」に軽微な変更があった場合に、どないしましょ?というハナシ。
(法68条の26の大臣認定で変更があった場合。)


去年の出題ですが、新問でいきなり×問題ですか・・・

23251、23253。

と思って、去年の問題を引っ張り出してきたら。

正しいものを選べって問題で、両方×ですよー
やれやれですねー
こんなん、当日アタママッシロ!ですね。


解説によると。
規則11条の2の3第2項2号を見ろと。

無理、無理。
規則の目次なんか、載ってないし(青本限定)。

絶対探せないですねー
サヨウナラー


はい。
去年の新問は、今年の過去問です。

がんばりましょう・・・(無理)

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