2013-03-30

「区域区分」-市街化区域と市街化調整区域の違い-都市計画法

もうぼちぼち、丁寧にやるのはおしまいにするとして。
都市計画法第六条の二第二項に出てくる、区域区分とはなんぞや、です。
区域区分
第七条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

一及び二 略

  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
「必要があれば定めることができる」=「定めなくてもよい」です。


いろんな経緯があってですね、この区域区分という制度ができたわけですが。

大規模なスーパーとか、ショッピングモールとか、アウトレットとか。
どかん開発地としてこの手の大きな施設を作ると、またそこに道路やら水道、下水やら設備投資をしなくちゃなんない。

水だって有限ですからね。
やたらめたら水道引いたら、農家の人だって、都会の人だって水不足で困りますしね。



この区域区分、の概念がですね。
きちんとアタマに入ってないと、都市計画法の理解が総崩れするところです。
以下、試験を突破する知識的にも超重要

Web講義から一部引用します。一緒に図も確認してくださいませ。
「都市計画区域」は,「線引区域」と「非線引区域(未線引区域ともいう)」とに分かれます.
「線引区域」は,さらに,「市街化区域(=市街化させたい区域)」と「市街化調整区域(=市街化させたくない区域)」とに分かれます.
以上をまとめるとですね。
都市計画区域内はこんな感じ。全部で三つ。
  1. 市街化区域
  2. 市街化調整区域
  3. 上記二つ以外の区域

1と2が線引き区域、3が何も決まってない区域=非(未)線引き区域で、1と2の区分を決めることを、「区域区分」と言うと。



ここが、最初混乱するんですよねー
都市計画法には似たような地域や区域の名前が大量にあるので(-_-)

都市計画法になじみのない方だと、非線引区域といわれてもサッパリどこのことやらかと。

実際に市街化調整区域で、何か建築行為をしようと思うと、たいへんな思い(!)をすると思います。
ただし、かいくぐり方(?)はいっぱいあるそうですが。
(この辺りは、土地家屋調査士&行政書士さん辺りのお仕事)



で、この線引区域、すなわち市街化区域・市街化調整区域、ですが。
目指す方向が180度違うので、要、要、注意。
  1. 市街化区域の方は、積極的に市街化させましょう!な区域。
  2. 市街化調整区域の方は、抑制すべき=市街化させちゃだめ!な区域。
ひとまず、こんな具合で違いが抑えられればOK。
さらっと書いてありますが、ここが超、超、重要です!


一級建築士の試験的にも、区域区分辺りはH10年に出題ですかねー
まぁ、あまりに基本的なことなので、ほとんどこのまんま出ることは少ないですね。

しかし、問題解くときの前提として、この「調整」という文字が入るか入らないかで、参照する条文がぜんぜん違います。

当然、答えもぜんぜん違います。


この二つの区域の違いをよく理解して、「あれ?どっちだったっけ?」って時に法令集で戻れるようにしておくのも重要かと思います。

私の法令集には、この第7条第3項に要チェック入ってます。


で、ここで覚えておいた方がよいのが、この区域区分の具体的な違い。

■市街化区域

・「地域地区(第8条)」のうち、少なくとも用途区域を定める。(第13条第1項第七号)

・「地区計画(第12条の5)」は、用途区域が定められている区域に定める。(第12条の5第1項第一号)


■市街化調整区域

・「地域地区(第8条)」のうち、原則として用途区域を定めない。(第13条第1項第七号)


・「地区計画(第12条の5)」は、用途区域が定められていない区域のうち、第12条の5第1項第二号の各条件を満たせば、定めることができる。都市計画基準(第13条第1項十四号イ)のところにも同様のことが書いてあります。


ここが出題になってます。
13222
市街化調整区域については,原則として,用途地域及び地区計画を定めないものとする.
用途区域と、地区計画の違いも含めて、条文を確認してみてくださいませ。

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