2014-05-20

製図で今やるべきこと

えーと。
学科の方に発破をかけるような記事を書きましたところ(汗)、なんくるさんから製図ちーむにもなにかアドバイスをと。

そうですねー(棒
短期決戦で、パスしてしまった私としては、長期生がどうゆうところでひっかかっているのか、というのがなんとも想像つかず、とてもアドバイスしづらく。

一般的な回答になっちゃいますが、思うところを書きます。

2014-05-18

模試の点数が下がり続けるのですが・・・

けんぞーさんから、模試の点数が下がってきているのですが、とのコメントを頂きました。

背筋も凍る!?
ですかね・・・
ですよね・・・

なんだか勝手に想像してコメントするのもアレですが・・・
この試験、準備万端で受けられる人なんて、相当レアです。

去年学科通過されたIさんのように、6月頃からこれは合格できるな、と自信を持たれる方も少数いらっしゃるそうなので、その辺はへぇ~そうなのね~~ってな程度で流しておきましょう。

なお、そうゆう方は、時間の無駄なのでこのブログは読まなくてよいです。
自分の信念に基づいて、がんがん行ってしまってください!

2014-05-17

月末のウラ模試①に向けて

去年のこの時期に、ほとんど同じような内容で書いてました。
焦る必要は全くないのですが、そろそろ記憶中心の勉強へシフトしたいところ。


特にプレッシャーに弱い、受験歴◎年の方・・・
試験当日でさえも、浮かんでくるあの思い・・・

「う・・・あれだけやったのに・・・こ、ことしも・・・?」


いえいえ。
乗り越えられない壁はない。

2014-05-11

たわみ、クリープ変形

たわみとかクリープ変形とかっていうたわみ系の短期的変形、長期的変形についての規定は、基準法と施行令、告示、学会基準など、その構造種別によってこまかくあるのですが・・・


とりあえず、「たわみ」という言葉は建築基準法には出てこないかわりに、建築基準法施行令こうゆう表現です。
(保有水平耐力計算)
第八十二条

四  国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
 ↓
平成12 年建設省告示1459 号「建築物の使用上の支障が起こらないことを確認する方法」

告示に細かく規定があるのですが、省略。
ざっと見ると、木造、鉄骨、RC造で、規定があります。
もしかすると、令80条の2の方でも細かく規定があるかもしれませんが、調べてません。
お暇な方はご自分でどうぞ。


というような感じで。 似たような言い回しですが、同じ内容です。
  • 構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動
  • 使用上の支障となる変形または振動

あー
なんか、そんなのあったなー
とか、そんな風に思い出して頂けるといいかなと。

たわみと剛性、コンクリートのヤング係数の関係

以前の記事です。

コンクリートのヤング係数とひずみ
問題コード12245
コンクリートのヤング係数は,コンクリートの圧縮強度にかかわらず一定である.
答え×
Ec=3.35×104×(γ/24)2×(Fc/60)1/3  (N/mm2).コンクリートのヤング係数はコンクリート設計基準強度Fcと単位容積重量γから定まる.コンクリートのヤング係数は,圧縮強度(Fc)が大きくなるほど大きくなる.また,強度が同じであれば,単位容積質量が大きいほど大きくなる.鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説5条(この問題は,コード「03243,04243,06235,08243,11253,15234」の類似問題です.)
合格物語から引用しております。


こ、これは・・・
地盤の長期許容応力度の計算式とかと一緒で・・・
(いや、全く違う)

一緒なのは式を丸覚えしなくてよくて、コンクリートのヤング係数Eは、設計基準強度と重量に比例することだけなんとなく覚えておけばオケー、ということ。
(そこか?)

てことで、ヤング係数に関して言うと。
軽量コンクリート < 標準コンクリート

2014-05-10

構造におけるややこしい名称いろいろ

言葉の定義ってすごく重要だと思うのですが、細かいものは建築基準法に載っていないものがほとんど。

受験生時代もかなり困っていましたが、先日いろいろ調べ物をしていて、発見したサイト。
このサイトはちょこちょこ見てたのですが、こんなコラムを発見。

2014-05-06

バリフリ法第24条の解説

えーと。
こないだ途中まで書いたまま書きっぱなしでしたが、アップ。

より道女史のところで、バリフリ法第24条の話題。
(都市計画法の「都道府県知事等」はどうした!←H24年ごろ改正があって、「等」になったところまでは覚えてました、はい。・・・。)

問題はコレ。
法規 19135
建築物特定施設の床面積が高齢者,障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で所定の基準に適合するものは,特定行政庁の許可によ容積率の限度を超えるものとすることができる.
合格物語より引用させてもらってます。

施行令と許容応力度-木材編

今日昨日のスカイプ勉強会で、チャット書き込みが追いつかなかった、木材の許容応力度の件。

チョウキハ、サンブンノイッテンイチエフ
チュウチョウキハ、サンブンノ・・・

はい。
音声がまとまってる!というハナシで盛り上がりました。

シーカシ
呪文・・・

あーややこしい!
覚えづらいわッ!

てわけで、木材の許容応力度について過去記事書いとった・・・

2014-05-04

深夜の時間

夜は静かですね・・・
当たり前か。

GW入り口で、久しぶりに腰を痛めまして。
会社出る予定が、ベットで2日ほど過ごしました。

おー
あの時以来、またぎっくり腰か、的な。笑


完全に、仕事中含めて姿勢が悪いことが、影響しております。
腰やら目やら、試験勉強中は犠牲になりますが、皆さま、お体全体含めて、お気をつけください。


てことで、2日以上ベットにいたもので、なんだかこんな時間に目が冴えてしまってですね。
こんなブログ書いてるから余計寝られないわけですが。笑

2014-05-02

閑話休題-図書館の音が売れるかも!?

読みながら、笑ってしまいました。
これ、すばらしい。

勉強するのに静かな環境が欲しい方、レッツトライ。
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/touch/20140308

試験の緊張感をほぐす練習に、学科やら製図会場の動画があったら、どうなんでしょう!
まぁ、公開はされないでしょうけど…