2015-12-09

上手な解き方ワークショップ オマケ

先日の上手な解き方ワークショップで出題された法規の問題の一つに、過去苦戦した記憶があったので本試験の問題用紙を見てみました。

と・・・?



あれ。
記憶ていい加減ですね。
きちんと正解してました。笑


これねー
ハートフル法→バリフリ法→バリフリ新法なんかの改定があってから、ガッツリ出るようになった年(平成22年)です。

しかし。
平成22年は、総合点で5点足りなかった年。
美術館課題の年ですね。

うなだれながら、ユープラに行った記憶・・・
くらい受験生時代ですわ。
ほほほ


この年、法規は23点でした。

そもそも試験前から精神的に負けてた年ですが、このバリフリ法やってる時間は特に終了間近で、むやみやたらに焦ってた記憶があります。
そもそも、バリフリはぜんぜんアタマに体系が入っていなかったから。

うわー
やばいわからん、と。

1、2、3と読んで行って、どうしても4の内容が書いてある条文がみつけられなかった。

えー
どこーーーー!
時間なーい!
(迷ってても仕方ないし・・・)
えいやッ!

で、4、にしたらしいです。
記憶の中では、これは失点したような記憶がありました。
法令集難民になったせいで、そうインプットされたぽい?ですね。笑

試験終わった後、あまりにできなさすぎて本試験の問題なんか開いて見た記憶すらないくらい、そうとう切羽詰まった記憶があります・・・
(コラ、本試験の見直ししなさい)

某受験生の方がきちんと解答できたのも、受験された経験があるから?
少なくとも、この年受験した人で普段からバリフリ法になじみのない人は、回り階段に翻弄されたはず。(いや、たぶん私だけ)



この年の試験的には、バリフリ法の体系を理解していない場合法令集難民になるか、問題ごとさっさと捨てるかのジャッジが必要な問題でした。


この4、実はかなり深ーいところに書いてあるんです。
ぱぱっと開いて、原文確認してみてください。

私の場合は、当日かなり法令集とにらめっこした挙句、見つからず。

あとで戻ってきて悩んだ挙句、えいや!
2の容積緩和の規定も、バリフリ法24条に書いてあるとか上限が1/10とかも知らないで迷っています。


今法令集を見てしっかり体系を理解しておけば、次回出題の時に間違うことはないでしょう。

私も、試験終わってから法令集をゆっくり読み直して・・・

あー
こんなところに書いてあったのか・・・
道理で、政令見ても答えないハズだわ・・・
と。

当時バリフリ法の体系が理解できてなかったので、「誘導」基準の存在する意味、意義がわかっていなかったのが大きいですね。
条文のどこに載っているかはわかりましたが、バリフリ法の体系を理解したのはだいぶ後になってからです。

建築物移動等円滑化基準と建築物移動等円滑化誘導基準の違い
 ↑
2015年2月22日の記事!苦笑


ちなみに、先日のワークショップではこの4の問題は◎問で、別な問題が正答肢でした。
ワークショップにに出られた方は、せっかくなんで法令集のバリフリ法のところを開いて復習してくださいませ。


義務なのか、任意なのか。
これを間違えると、まったく別な法律になります。


なお、実務では自治体条例の方がいろいろとややこしいので、場合によってはバリフリ法自体が緩く見えます。
意匠の方は、その経験値にひっぱられてミスしないように、数値系の出題は法令集を開いて確認する方が確実かなと思います。(言われんでもわかっとる)

以上、オマケでしたー

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