2017-05-02

なぜ、特定行政庁の許可が必要なのか。

むぎにゃんの建築士への足跡のむぎにゃんさんが、特定行政庁の許可についてまとめられています。

特定行政庁の許可
特定行政庁の許可 ②

ああああ・・・
て、手間が、か、かかりすぎている・・・苦笑

しかしだ!
そのまとめたメモ!!!
既視感マンサイヾ(*´∀`*)ノ

一度は通らねばならない、特定行政庁と審査会の同意のカンケイ???


1.俯瞰してみよう

建築基準法ばっかり眺めていると、ひたすらコレ。
第44条第2項の規定は、第〇〇項又は第△△項の規定による許可をする場合に準用する。
またコレや・・・
ってやつですよ。

それで思い出したので、リンクを。
まずは、
以前、特定行政庁と建築審査会のカンケイについて、ざっとまとめたものです。
(ていうか、ちゃんと読むと長いので、飛ばし可)

建築審査会はメンドクサクナイ。(訂正あり)

↑ の記事をまとめると。

特定行政庁は、選挙で選ばれた政治家。

特定行政庁が、都市計画制限を緩和する場合、建築系の専門家集団である建築審査会に内容を見てもらって、ちゃんと同意をもらってくださいね!ということ。

だいたいセットですよね。
許可と審査会の同意。

で、
この辺、試験で狙われやすい。
特定行政庁が許可するときって、審査会の同意、要る?要らない?ってやつ。



2.そもそも、なんで特定行政庁の許可が要るのか?ってこと。

じゃ、なぜ特定行政庁の許可が必要かって?
都市計画制限の緩和だから。
(※わかりやすく、建築基準法第3章に限って述べてます。)


えー
わからんッ!
ですかね?

そうすると、
やっぱり都市計画法から眺める方が早いんです。

特定行政庁の許可要る?要らない?
審査会の同意要る?要らない?
利害関係者を呼んで公聴会開く必要ある?ない?

どのみち、近視眼的に建築基準法見て・・・
ってやってると、ラチがあきません、よと。
キッパリ。



3. 建築基準法第三章を理解する上で、めーーーっちゃ回り道?のようで、結局は近道、な都市計画法


わかる。
わかるわ。

知りたいのは、特定行政庁の許可がなんで要るか?

なのに、なぜ都市計画法
またそのハナシ?的な。笑

しかしだ。
そこなんだなー

法規の流れ上、建築基準法第3章とか別表2の構成を勉強する前に、都市計画法を先にやった方がいいんじゃないかと思い始めるこのごろ。

都市計画法は難解だ!と言ってても始まらないし・・・
どうですかー、ウラ指導、法規担当のありさーん?


ははは。
はい、ハナシ戻しまして。
都市計画法は、建築基準法の上位法です!
・・・とよくこのブログで連発していますが。
もうちょっと言うと。
都市計画法で都市計画決定(都市計画法第15条)!!!
 ↓
したことを踏まえて
 ↓
建築にまつわる「詳細」を、建築基準法第3章で規定
そもそもの法律の流れがこうゆう風なのです。


なので、
建築基準法第3章→都市計画法
と、逆向きに勉強すると、ワーケーガ―ワカラナイーーー!?となるのは、ある意味仕方ないかもしれません・・・

いっそのこと、
先に都市計画法をざっと読んで、都市計画法の流れを把握してからだと、もっと建築基準法第3章がわかりやすくなるのになーと思うワケです。



4. 特定行政庁の役割

ハナシがだいぶ回り道してますが・・・笑
建築基準法第3章の役割については、再度書くことになるので、ジブンの記事を引用。
都市計画法と建築基準法のカンケイ。
  1. 都市計画法で決定した都市計画のルールに従って、建築に関して具体的に詳細を規定。
  2. 1のルールからはみ出るものに関して、敷地ごとに制限を緩和する、特例を認める

結局のところ。
制限 vs 緩和
禁止 vs 許可
この構図、ですよ。

特定行政庁は、上記の「2」で例外的に制限を緩和する際に、
「1」のルールに鑑みて、周辺地域に悪影響!?が及ばないか、公共の福祉を阻害しないか、インフラは対応可能かやなんかを総合して判断しているわけです。

だって。
せっかく「1」でみんなで合意して決めたのに、とある敷地だけ「1」のルールをガン無視した建物が建ってしまったら・・・
「1」で決めた意味がないですよね?
あの敷地だけ、ルール破りじゃないか!なんでやねん!って。
なるでしょう?



5. まとめ

特定行政庁の許可が、なぜ必要なのか。

制限あるところに緩和あり、です。
すなわち、禁止されている事項を、例外的に「許可」するのが特定行政庁。
「都市計画法によって決定された都市計画の規定があると、自分の敷地の利益が減少してしまうから、少し規定を緩和してほしい。」
こんな事情がある場合に、地域全体を鑑みて、その制限を超えた建築を可能にするのが特定行政庁、なんです。

こういった行政処分は、建築主事ではダメなんですよね。
建築主事の権限は、建築基準法6条第1項の「確認について判断する」のみなので、政治的判断ができない(基準法第4条)。

都市計画の制限を「緩和」して欲しかったら、きちんと手順を踏んで、特定行政庁の許可を得てくださいね、ということなんです。


こういった、法律の流れわかってしまえば、建築基準法第3章の「許可」だけを抜き出す作業の意味?意義?があるかどうか、というのが、見えてくるのではないかと思います。



いやー
具体的でないとピンとこないかもしれませんけども・・・。

実際に、どんな手続きが行われているのか、というのを、見ていきたいとおもいます。
つづく

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