2018-03-15

天空率のはなしと違和感

実務のはなしです。

いや、前職で天空率の申請書類作った時の話。
「ソフトの使い方も誰も知らないから、一から全部自分で調べてやって」「(私がハケンなので)審査機関への質問NG」という状況でゼロから書類作成をしまして。
「天空率=嫌な思い出」というくらい、意味不明な条文だと思ってたんですが。

先日、一級建築士仲間と三人で顔突き合わせて、天空率の勉強会しました。



いや、ここで天空率の細かい話をしたいワケじゃないんです。
集まったメンバーと、勉強会の主旨としても、「規定のそもそも意味がわかってないと、仕事にならん。」
私としては、そもそも論が気になるってことで、二つ返事で。


なんだかんだ言いながら、(わかる範囲で)お互い教えあいっこ。
基本的には、青本コピーなんですけどね、該当条文の。

そこで、違和感があったのが、この言葉。
メンバーの一人「天空率って、北斜だっけ?ダメなんだよね。
私「え・・・?(条文の)どこにそんなこと書いてある?」

顔突き合わせて、話しましたとさ。


1 ハナシの前に

天空率は、建築基準法第56条(建築物の各部の高さ)第7項に載ってます。
いわゆる、道路斜線、隣地斜線、北側斜線、の、違う形の規制。

もともとは、この法56条によって、ある一定の高さから建物がナナメになってるのは、景観上どうなんだ?っていう、都市景観の観点から公設されたとか。
アメリカにあった制度をまねたそうですね。(要調べ)


そう。
だから、斜線制限の代替え、みたいなものなんですよね。
天空率を使えば、道路斜線、隣地斜線、北側斜線のそれぞれは適用しない。
法56条の第7項を読めば、そう書いてあります。



2 天空率は北斜がダメ!?

はい。
コレ、全然別な話でした。

基準法58条(高度地区)による、北側の高さ制限があるんですよね。
東京都はもちろん、埼玉、神奈川とか、割と一般的。
ほぼ、法56条の北側斜線に似たような制限があるわけですよ。



3 けつろん

法56条の北側斜線と、法58条の高度地区による北側斜線とは、全然別ものでーす。

なので、法56条の方を天空率でパスできても、
法58条の高度地区で北側斜線の規定があるような自治体では、厳しい方を採用ということで、その斜線から飛び出ることはできないわけです。

そもそもですよ?
法56条の方は、住宅系、非住宅系の用途地域で決まってきますけど。
法58条の高度地区って、さらにわざわざ上乗せして都市計画決定するものですからねー
都市計画法 第9条 17項
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
ほら。
用途地域が決まってるところでないと、高度地区はかけられないんですよ?
てことは、法56条の高さ制限よりも、さらに規制がかかる、ということでもあるわけですよね?


てことで。
そりゃ、法56条でいくら天空率で斜線制限越えられれても、高度地区の制限は越えられないわよ、と。
しかも、法58条の方には天空率使ってよし、の規定もない。

同じ北斜でも、いろいろややこしいわねー
と、思いましたとさ。


えー
なんか、わかんない内容で、スミマセン。
個人的には、違和感、きちんと払拭できてよかったっす。笑

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